「おいしいことなど徒然と」

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軽減税率グレーゾーンしごと

20190906



当社でも、調べている中でグレーゾーン商品の存在がいろいろと明らかになってきました。たとえば、桜餅、柏餅、ちまきなど和菓子に使う葉っぱ。柏葉、笹葉は10%、桜葉は8%。桜餅の葉は食べられますが、柏や笹の葉は食べられません。


スパイスミルに入った胡椒や岩塩は10%。ミルの部分が主たる商品で、それにスパイスが(おまけで)ついている、という判断でしょうか。


ドーバーパストリーゼ(殺菌用のアルコール製剤)は8%。これは意外です。アルコールだとしても殺菌剤だとしても、軽減税率対象にならないと思っていましたが、食品添加物との判断。


まだまだ出てきそうですね。
さて前回記事の正解はこちらです。

8%… 2 8 9 12

10%…1 3 4 5 6 7 10 11


生きている牛は食品でないが、生きている魚は食品。家畜はすぐそのまま食べられないから。魚はすぐに食べられる。人間が食べるものは食品、動物が食べるものは食品でない。


水道水は飲用以外にも、生活用水として使うから、飲食料品の税率は適用しない。(低所得者に配慮して生活必需品である食品の税率を低く抑えるのが主旨であった筈。飲まない水は生活必需品でないのか?)


後半の、シチュエーションによって税率が異なるケース。「外食」かどうかのポイントは「飲食するための設備」を備えているか、だそうです。テーブルと椅子のある屋台のラーメンは10%、テーブルと椅子のない屋台で購入するヤキソバは8%。これ、わかりにくいですね。


社員食堂は飲食するためのスペースで飲食を提供するわけですから、外食。列車内の座席は移動のための設備であって、飲食のための設備でない。でも食堂車やビュッフェでの飲食は、飲食用設備を使うので10%。


カラオケボックスのテーブルや椅子は飲食のための設備とみなされ、10%。映画館の座席で食べるポップコーン8%。でも売店の立食テーブルで食べるなら10%。これはコンビニなどの場合と同じ考え方です。


というわけで、導入直後は混乱が予想されます。でも消費者の方々にとっては、じきに慣れてしまうことでしょう。問題は税を預り納税する業者にかかってくる、膨大な手間です。どうしてくれるのかと、今でも腹が立っています。

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