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サングリアはご法度 飲みもの、お酒

20190713

先日サングリアの記事を書きましたら、親切な人から電話が。。
「春日さん、さっきブログ読んだんだけど、あれ、やばいみたいだよ」
どういうことでしょう?


これは酒税法に引っかかる可能性があるんですって。なんとなんと、そりゃやばいです。本欄を読んでサングリアを作って飲んだ方が法令違反になってはいけません。調べてみましたよ。
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○酒税法7①抜粋
酒類を製造しようとする者は、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。
○酒税法43①抜粋
酒類に水以外の物品を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。
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果物は「水以外の物品」ですから、もちろん該当してしまいます。


そこで疑問。皆さんが自宅で漬ける「梅酒」はどうなの?フルーツや果汁を加えたカクテルは?

上記の「酒類製造」にはいくつか適用除外(いわゆる、例外)の条項があるのです。
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○酒税法43条⑪抜粋
政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合については、適用しない。
○酒税法施行令50⑭抜粋
一  当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のものであること。
二  酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
三  混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。
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アルコール20度以上の焼酎に漬けこむ梅酒はOK。

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○酒税法43⑩抜粋
消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
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「消費の直前」ですから、目の前で作ってすぐ飲むカクテルはOK。サングリアは一定時間漬け込みますから、アウト。


…なんですって。でも、サングリアのレシピなんて検索すると山ほど出てきますよ。それらはみんな、法令違反を推奨してるやばいwebサイトなんでしょうか。まあ税務署だって、そんなことを追いかけるほどお暇ではないと思いますが、前回記事で「お試しください」と書いたのは撤回いたします。どうぞお気を付け下さい。

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